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相続法改正②-長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の取扱の変更

今回の相続法改正では配偶者の保護が強く打ち出されていますが、この改正はその一環です。

施行日

2019年7月1日に施行済みです。

改正前の取扱い

改正前は次のような枠組みになっていました。

特別受益

「民法第903条 1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし…算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」

この法律を簡単にいうと、相続財産の先渡しのような生前贈与や、相続財産の一部の遺贈を受けた相続人がいる場合、その財産を計算に入れて残りの相続財産を計算しなければならない(これを特別受益といいます)という意味合いです。

持戻免除の意思表示

そのいっぽうで、民法903条には下記のような条項がありました。

「3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」

つまり、先ほどのような贈与で

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