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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格・指定する活動・在留期間」「就労配偶者」5

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格・指定する活動・在留期間』の 『2 高度人材外国人の就労する配偶者』 で、その『(3) 在留期間』では、 『滞在予定期間又は本邦の公私の機関との契約期間のいずれか短い期間に応じて5年,3年又は1年』 となっています。 高度人材の外国人の配偶者で働く外国人は、 働くことが目的の在留期間が指定されることになるのですが、 それは働く機関との契約期間を軸に 定められるのが一般的

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