在留資格「特定活動」「高度人材」「他の在留資格への変更」「一般原則」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『他の在留資格への変更』の 『1 一般原則』 では、 『高度人材外国人等から高度人材在留指針に定める在留資格以外の在留資格への変更許可申請については,第10編及び第12編に定めるところによる。』 となっています。 高度人材の外国人が何らかの経緯で 他の在留資格に資格変更をする必要が発生した場合、 それぞれ変更しようとする在留資格の 要件によって審査されます。 それぞれの
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