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在留資格「特定活動」「高度人材」「他の在留資格への変更」「家事使用人」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『他の在留資格への変更』の 『2 家事使用人(入国帯同型)』 では、 『上記1にかかわらず,雇用主である高度人材外国人と共に出国することとされており,他の在留資格への変更は認めない。』 となっています。 高度専門職の家族と共に日本に来て、 その家族の家事使用人として日本に在留している人は、 在留資格の変更が認められません。 転職の自由が無い立場で日本での生活を許可されています。&

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