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在留資格「特定活動」「高度人材」「第本省報告」「受付及び処分件数」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『本省報告』の 『1 受付及び処分件数』 では、 『別記第29号様式により,前月処理分を翌月10日までに,入管WANで本省入国在留課(就労審査係)あて報告する。』 となっています。 高度人材外国人の在留資格申請を審査したら、 毎月受付と処理の件数を集計して 本省に報告することになります。 現場で仕事がカツカツでも本省は 優秀な外国人が素早く日本で生活できる状況にするため

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