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在留資格「日本人の配偶者」「審査ポイント」「在留期間更新時」「共通事項」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査のポイント』『在留期間の更新時』の 『ア共通事項』で 『上記(1)アに同じ。』 とされています。 審査のポイントの共通事項としては 在留資格の決定時と同じことが 審査のポイントになります♪ 在留資格の決定時を参照することになります♪-------------------------------------------------「その決定時のポイントが非開示多すぎるぞ!」と仰る、ポイントがどこにあるか

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