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在留資格「永住者」「在留資格の審査」「永住者の在留資格について」3

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『永住者の在留資格について』では、 『永住許可の基本的な考え方は,「相当期間日本に在留した問の在留状況に問題がなく,将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」 ことである。これに関し,何をもって「問題がなく」と見るかについて,それが具体的な要件となる。』 とあります。 今までも、将来も『問題が無い』ことが 『具体的』な要件として 許可の要になります♪ 何が「具体的」かは 

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