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在留資格「永住者」「永住許可の法律上要件」「詳細」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『3 永住許可の法律上の要件』の『( 1 )法律上の要件』では、 『ア 下記イ及びウ以外の者の要件(ア) 素行が善良であること(以下「素行善良要件j という。)。(イ) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(以下「独立生計要件」という。)。(ウ) 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(以下「国益要件」という。)。イ 日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子国益要件ウ 難民認定を受けた者素行善良要件及び国益要件(入管法第61条の2の

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