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在留資格「永住者」「在留資格取得許可」要件(2)注3

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『5 在留資格の取得による永住許可申請人が次のいずれにも該当する者であること。』 となっていて、そのなかで 『(2) 国益要件の適合性判断においては,本邦在留要件を除く他の要件に適合する者であること。ただし,次の場合は,これに適合しないものとする。ア***************************************イ***************************************ウ*****************

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