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在留資格「永住者」「審査における留意点」(1)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『6 審査における留意点』 のなかで 『(1)永住許可の要件として在留歴「10年」並びに就労資格及び居住資格「5年」を求めているのは,法務大臣が将来にわたって日本に永住するという権利を付与するに当たっては,申請人の我が国社会との有機的関連が相当強くなり,これら期間の在留を通じて我が国社会の将来にわたる構成員としての地位を認めることが適当なためである。他方,国益要件の該当性判断に当たっては,申請人の在留状況,家族状況,我が国への貢献度等を総合

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