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在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「(2)日本人の特別養子の身分を有する者」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『該当範囲』 の『(2)日本人の特別養子の身分を有する者』について 『(注)法律上の特別養子の身分を有している者をいう。特別養子縁組は,民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し,生みの親との身分関係を切り離し,養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立する。なお,特別養子縁組及びその離縁に関する事項については,養親の戸籍の身分事項欄に記載される(戸籍法施行規則第35条第3号の2)。【参考】民法第817条の2第1項家庭裁判所は、次

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