在留資格「永住者」「進達」(1)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『7 進達』 のなかで 『(1) 永住許可に係る法務大臣の権限について法第69条の2において,永住許可に係る法務大臣の権限は,地方入国管理局長に委任できることとされておらず,永住許可申請案件については,全件本省進達を要する。』 となっています。 外国人の永住許可は法務大臣の権限になります♪ そして、それは入管局長に委任できません♪ そのため、永住許可の申請は全て本省で審査されます。 なので時
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