在留資格「永住者」「永住許可申請中の在留期間更新について」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『8 永住許可申請中の在留期間更新について』 のなかで 『在留資格の変更による永住許可申請については,他の在留資格変更申請とは異なり,在留期間の特例の適用はなく,また,現に有する在留期間が経過した場合は,住民基本台帳から抹消されることから,在留期間が経過する前に許否の処分を行わなければならない。したがって,申請受付時に在留期間更新申請の案内をするほか,審査中(進達中を含む。)においては,定期的に進行管理を行い,当該在留期間が経過しないよう留
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