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在留資格「永住者」「応用資料編」「ガイドライン平成29年」「原則10年特例」(3)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において 『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』 の『2 原則10年在留に関する特例』なかで 『(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること』 となっています。 永住者となるための申請資格として、 日本在住歴10年以上の原則の例外として、 「難民」の認定を受けた人たちも対象になります♪ 5年以上、在留し続けてください♪ 難民とい

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