某地方紙に「今日の当番弁護士」という記事(欄)があって、弁護士の名前が羅列されていました。
神奈川県にはそのような記事は神奈川新聞にはありません。だから、新鮮でした。
当番弁護士とは、逮捕された人から要請を弁護士会が受けたときなどに、その人に速やかに弁護士を派遣し、面会を実現する制度です。
いち早く面会して、刑事手続きの説明、できることできないこと、今後の注意点などを説明します。
国選弁護人や私選弁護人とは違います。
国選弁護人や私選弁護人は、後々に付くので、逮捕直後にまず対応するのが当番弁護士です。
弁護士会は、日にちごとに当番弁護士の候補の弁護士名簿をあらかじめ準備しています。
弁護士側は、弁護士会から、この日は当番弁護士名簿に入っているから、当番弁護士の派遣がある可能性があるとあらかじめ知らされています。だから、スケジュールに予定を入れています。
とはいえ、予定されている日に当番弁護士の要望がなければ、派遣はありません。
「今日の当番弁護士」が新聞記事になっていると、当番弁護士制度の周知にもなるし、逮捕された人の家族に今日の当番弁護士が誰かを知らせる機会が与えられるというメリットがあります。
よい取り組みだと感じました。
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Source: 大船法律事務所 辻堂法律事
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