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「同一労働同一賃金」への対応は避けては通れない

社労士













昨日、一昨日と「同一労働同一賃金」に関連した「賃金制度・評価制度」の勉強会に参加してきた話をしました。働き方改革関連法案の後半の大きな山場として、大企業では、来年4月1日から「同一労働同一賃金」についての法改正である「パート・有期雇用労働法」が施行されます。正社員と非正規社員との不合理な格差が法令違反となることも想定されます。先般、裁判でも、上述の格差を争点とした判決が出始めております。我々社労士は、この「同一労働同一賃金」の問題への対応は避けて通ることはできません。知恵を絞って、対応することが求められています。決して、平たんな道ではないことは明らかですが、法改正の趣旨をよく理解して、個々のケースごとに最適解を探していくより方法はないでしょう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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