スポンサーリンク

育児介護休業規程の今年の法改正対応は骨が折れる

社労士















































育児介護休業法が今年4月と10月に、また多くの内容の改定がされる。それに伴い、関与先の育児介護休業規程の改定を依頼され、行っているのですが、これがまた骨が折れる作業で、時間と手間がかかっています。厚生労働省から、今回の改正点の解説と規定例が最近アップされています。(ご興味ある方は、以下のURLをご参照下さい)https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdfしかし、就業規則に必ず定めなければならない項目と、義務規定なので、必ずしも定める必要がないものが混在していて、それを分ける作業が必要となります。そして、労使協定で、対象者の除外規定を設ける場合は、その旨を就業規則に記載して、別途労使協定に定める作業があります。極めつけは、10月から適用される「柔軟な働き方を実現するための措置等」を規定する必要があるこっとです。①始業終業等の変更②テレワーク等(10日以上/月)③保育施設の設置運営等④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)⑤短時間勤務制度の5つから2つを選択し、1つを利用してもらう内容を就業規則に定める必要があります。私の関与先では、①と⑤

リンク元

社労士
スポンサーリンク
makotoyuharaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました