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在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「日本人の子として出生した者の身分を有する者」注4

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『該当範囲』 の『(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者』について 『(注4)「日本人の子として出生した者」は,「本邦で出生したこと」が要件とされていないので,外国で出生した者も含まれる。』 とされています。 日本人の子として生まれた人は外国で生まれた場合も 「日本人の配偶者等」の在留資格を 取得する権利があります♪ ただ、自分が生まれる時に 両親ともに日本国籍を離脱してしまっていたら&

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