在留資格「特定技能」を取得するには、在留資格認定証明書交付申請(日本国外にいるとき)か在留資格変更許可申請(日本国内にいるとき)が必要。申請前には、受入れ機関(就職先)を見つけて、内定を取ることが必要。受け入れ機関を探すには、直接会社の求人に応募するか、ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職に申し込むことが必要です。外国人であれば、誰でも「特定技能」が取得できるわけではない。2019年3月1日より、相談の受付が入管では始まり、3月中旬には、各申請書も入国管理局のHPでダウンロード可能となります。そして、4月1日(月)からは、申請受付が開始される予定。
Source: ビザ&帰化サポートサイト – アスコット行政書士事務所
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