スポンサーリンク

在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」(6)ウ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(6)在留資格認定証明書の交付を希望する場合の取扱い』の『ウ』では 『ウ 指導を行ったにもかかわらず,外国人又はその代理人が在留資格認定証明書の交付申請を強く希望する場合には,当該申請を受け付けた上,速やかに不交付処分を行う。』 とされています。 在留資格認定証明書の交付を求めるケースでも 非該当等で申請をし

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました