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「社会保険労務士とユニオンに係る、弁護士法72条違反との一考察」4

5 社労士と、団体交渉の場における事実行為
前述のとおり、社労士が、団体交渉の場に使用者と共に参加し、交渉することは、当然社労士が行える業務である。
これは、法律事件における権利義務関係が生じる代理権を付与されたものではなく、あくまで事実行為であるため、社労士がこれをしてはならないという理由はない。
事実行為とは、事実上の状態を実現する行為であって権利義務が発生するものではない。
行政活動の中で、例えば警官が道案内のも事実行為、ゴミをどかす、道路を掃除する、
といった行為も事実上の行為を実現するものであって、それによって権利や義務は発生せず、仮に従わなくても処罰されない。
他方、「掃除をしなさい」とか、「ゴミをどかせなさい」などという命令は権利義務を生じるため行政行為となる。
ただし、その義務を実現する行為そのものは事実行為である。これは、契約があってその履行があるのと似ている。
請負契約をして道路掃除をするとなると、それは道路掃除をする義務を負わせるという法律行為であって、その履行として事実行為があるということだ。
こうした事実行為を踏まえ、次回、社労士の団交への関与を詳述する。
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