スポンサーリンク

在留資格「日本人の配偶者」「審査ポイント」「在留資格決定時」「日本人配偶者」「追加資料」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査のポイント』『在留資格の決定時』の『日本人の配偶者の身分を有する者』 の『(ク)提出資料の追加請求』で 『****************************』 とされています。 非開示情報です♪ でも申請の時に提出した立証資料以外に 追加で別の書類をもとめられることは多々あります。 結婚が本当に本人たちの婚姻の意思に基づいてされているのか、 結婚が本当に実態として続いているか、&nbs

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました