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在留資格「定住者」「資格審査」「立証資料」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『7 立証資料』 では、 『上記3から6までに規定するところによるほか,第31節別表のとおりとする。』 とされています♪ 詳しくは前に戻ると同時に別表を♪-------------------------------------------------「いや全然意味わからんし!」と仰る、不甲斐ないと嘆いてしまった方も温かく、ひとつwにほんブログ村行政書士 ブログランキング
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