2 ユニオンが弁護士法72条に抵触するおそれについて
これに対して、ユニオンの労働争議へのかかわりは、弁護士法72条に抵触する恐れが高い。弁護士法72条から導かれる違法な非弁行為の要件とは、次の4点である。
(1)弁護士又は弁護士法人でない者、(2)法律事件に関する法律事務を扱うこと(または法律事務に関する法律事務の取扱いを周旋すること)、
(3)報酬を得る目的があること(4)業としてなされていること、である。
(1)については、ユニオンが、弁護士又は弁護士法人でない者であることは論を待たない。
次に(2)については、「法律事件」は、一般的には、広く法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務の発生する案件を指しているものと解されている(東京高判 昭39.9.29)。
また、「法律事務」とは、法律上、特に手続面で効果を発生し、または変更する事項を処理することを指している広い概念であると解されており(東京高判 昭39.9.29)、
それはあくまで法律事件に関してのものであることが要件となっている。
こうした観点に立てば、ユニオンが個別労働紛争で加入組合員の代理として権利を主張し、組合員の解雇撤回や未払い賃金等の支払いを、団体交渉等で会社側に要求し、締結まですることは、「法律事件」に該当する。
よって、上記要件(2)も具備していることになる。
さら(3)は、ユニオンが報酬
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