現在、多数のソーシャルレンディングに対する裁判を遂行中です。これら事件に取り組むにあたっての最大の疑問は、「なぜ、こんな乱暴なことを平気でするのだろう?できるのだろう?」というものでした。しかし、実際の裁判が進行する過程で、いろいろなことが見えてきました。
「こんな乱暴なこと」とは、高金利での資金を何10億円、場合によっては100億円以上も集めるのはいいが、それで、投資家が納得できるような、つまり採算に合う投資を発掘し事業を継続していくのは、現在の経済状況では、普通に無理ということです。だから、もし裁判をすれば、彼らは、どう対応してくるのだろうか、どう説明するのだろうか、正直いって、依頼を受ける段階では、すべてを読み切っているわけではありませんでした。
裁判が始まると、相手方の代理人弁護士から、答弁書や準備書面が届き、裁判期日には、彼らとのやり取りとなります。今回の一連の裁判で興味深かったのは、委任を受けた弁護士に、刑事裁判専門弁護士や検察官出身弁護士が多数いらっしゃったことでした。被告らが、刑事事件も視野に入れているからだと思われます。
「原告に立証責任がある以上、我々被告から内部資料を出す必要はない。」と彼らの必至の抵抗です。もちろん、無罪推定が働く刑事裁判では、被告人が自ら不利な供述や証拠を提出する義務はないし、憲法上の権利でもあります。しかし、民亊裁判では、被告
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