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在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「日本人と別居状態」ア

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査に当たってのその他の留意事項』 『(2)申請人が日本人配偶者と別居している場合について』で 『ア ****************************』 とされています。 日本人の配偶者として在留資格を得ている外国人が その日本人と別居していたら、 本来の在留活動をしていないことになってしまいます♪ 単に不仲になっているのなら、 更新ができなくなったりしますが、 別居するのは様

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