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在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「在留該当性無し不許可」イ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査に当たってのその他の留意事項』 『(4)在留資格該当性がないことを理由として不許可とする場合について』で 『イ ****************************』 とされています。 日本人の配偶者の在留資格の更新等が不許可について、 該当性が無いことで不許可になってしまった場合、 その不許可に対して取り消し訴訟されるってこともあります♪ そんな時には不許可にして理由を訴訟で しっかり

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