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在留資格「日本人の配偶者」「立証資料」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『5 立証資料』で、 『第31節別表のとおり(注)出生又は国籍離脱による資格取得の場合,住民票の写しを提出することによって,入管法第19条の8に基づく住居地の届出をしたものとみなさるため,可能な限り住民票の提出を求めることとする。』 というものがあります。 日本人の配偶者等の在留資格を得る 外国人の入管に対する立証資料において、 出生や国籍離脱による日本人の配偶者等の 資格取得の場合は、 可能な限り

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