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在留資格「日本人の配偶者」「在留期間」「日本人の子」「3年」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『6 在留期間』の 『施行規則別表第二の「日本人の配偶者等」の項の下欄に定める在留期間は,「5年」,「3年」,「1年」又は「6月」とされており,いずれの在留期間を決定するかの運用は以下のとおり。』 で、「日本人の配偶者等」のうち、 『日本人の子(日本人の特別養子を含む。)の場合 在留期間運用』 で、「3年」の場合 『次のいずれかに該当するもの① 5年の在留期間を決定されていた者で,在留期間更新の際に5年の在留期間の項の

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