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在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 ・参考法令」「民法・特別養子」「養子年齢」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編 参考法令』の 『(1)民法 第5款特別養子』 で、 『養子となる者の年齢』 では、 『第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は,養子となることができない。ただし,その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は,この限りでない。』 となっています。 特別養子になることができる 日本人の配偶者等の外国人は

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