在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 ・参考法令」「民法・特別養子」「子利益の特別必要性」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編 参考法令』の 『(1)民法 第5款特別養子』 で、 『子の利益のための特別の必要性』 では、 『第817条の7 特別養子縁組は,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認めるときに,これを成立させるものとする。』 となっています。 特別養子縁組は特別な養子の制度なので 実父母が育てる
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