在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 ・参考法令」「民法・特別養子」「実親の回復」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編 参考法令』の 『(1)民法 第5款特別養子』 で、 『離縁による実方との親族関係の回復』 では、 『第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては,離縁の日から,特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。』 となっています。 特別養子縁組が離縁となった場合、 その日に実親との親族関係が回復します♪ 回復できる親子関係自体は&n
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