在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「(1)日本人の配偶者の身分を有する者」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『該当範囲』 の『(1)日本人の配偶者の身分を有する者』について 『(注1)「配偶者」とは,現に婚姻関係中の者をいい,相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれない。また,婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し,内縁の配偶者は含まれない。(注2)法律上の婚姻関係が成立していても,同居し,互いに協力し,扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には,日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず,在留資格該当性は認
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