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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「ポイント」「資格決定時」「身分有する者」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『3 審査のポイント』の 『(1)在留資格の決定時』 『ア共通事項』 の 『イ日本人の配偶者の身分を有する者』 では、 『法律上の婚姻関係だけではなく,当該婚姻が実体を伴うものであることについて,提出資料等により判断する。』 となっています。 日本人と結婚している外国人が配偶者の資格で 在留資格を得ようとする場合、 法律的に夫婦であるのは当然として

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