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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「ポイント」「短期滞在からの資格変更」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『3 審査のポイント』 では、 『(3)「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの在留資格変更許可申請の場合』 『「短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更については,「やむを得ない特別な事情」があることが必要である。「やむを得ない特別な事情」がある場合とは,次のようなものをいう。ア****************************イ****************************

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