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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「在留期間」「子」「在留期間5年」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『6 在留期間』『永住者等の子の場合』の 『在留期間運用5年』 では、 『次のいずれにも該当するもの。① 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの② 申請人又は申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行しているもの③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては,小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。

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