みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『第2 応用・資料編』 では、 『第28節日本人の配偶者等の応用・資料編参照。』 となっています。 日本人の配偶者等の応用を応用しています♪♪-------------------------------------------------「応用やなくて参照するんやろ!」と仰る、単語の使い方に敏感な方もおおらかに、ひとつwにほんブログ村行政書士 ブログランキング
Source: みなべ国際行政書士事務所・神戸
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