世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、税金界隈でも衝撃的なニュースが発表されました。
確定申告、4月16日まで延長 新型コロナ拡大で国税庁
記事によれば新型コロナウイルスの拡大を受けて、2020年3月16日の確定申告期限を1ヵ月延長し、2020年4月16日を延長後の期限とするようです。
今回の記事では、確定申告期限の延長に伴い、気を付けるべきポイントなどについてまとめます。
国税庁の公表内容
2020年2月27日に、国税庁より以下のプレスリリースがありました。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
これによれば、所得税等の確定申告期限を令和2年(2020年)4月16日まで延長されます。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することといたしました。
東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長したという前例はありますが、全国一律の確定申告期限延長は初めてです。
例年、この時期は税務署に確定申告相談で多数の納税者が訪れるため、コロナウイルス感染のリスクが高まります。政府方針を踏まえて、確定申告期間の延長により税務署の混雑緩和の意図があるようです。
納付期限
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