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そもそも今回のコロナで会社は休業手当の支払い義務があるのか

社労士












































連日「雇用調整助成金」の話を書いていますが、今日はそもそも事業主は、今回のコロナの影響で従業員を休業させた場合に、休業手当を払う義務があるのかどうか考えてみました。厚労省のQ&Aが判断材料となります。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.htmlかなり大雑把な言い方となりますが、突き詰めていくと、今回のコロナの災難は外部環境にあり、会社の責による休業とは言えない、そしてテレワークなどの自宅勤務ができる業種でなければ、事業主に休業手当の支払い義務はないということになります。ただ、支払い義務がないからといって、会社が休業を判断し、従業員を休ませた場合はなんらかの賃金補償をすべきであるというのが本来あるべき姿でしょう。ただ、会社も売上が思うように立たないのに、本来支払い義務のない賃金補償を続けられるのかといった現実的な問題もでてきます。そこで、前回から何回かに渡ってお話している「雇用調整助成金」の活用が出てくる訳です。報道では、要件を満たせば現行の特例の90%補償から100%補償

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