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援用はえんよー???

弁護士
「長野県富士見町が、住民の男性(82)に水道料金徴収の時効を大きく超える14年前からの滞納分と延滞金計約607万円の支払いを求めて提訴し、その主張を認める長野地裁諏訪支部(手塚隆成裁判官)の判決が確定したことが分かった」というニュースがありました。時効を教えず町が勝訴 14年間分の水道料金を請求(朝日新聞)なんかネガティブに報道されている印象ですが,ちゃんと払っている他の住民にしわ寄せがくることなども考慮すべき話だと思います。他方で,なんで町は,そこまで放置してたのっていう疑問もありますが・・・・さて,時効期間を経過した部分について請求をしてはいけないかというと,特に現状の時効の援用についての理解からすれば,そうはいえないと思います。時効(消滅時効)とは,権利を行使することができ時から一定期間権利を行使しないと,その権利が消滅するというものです(民法改正で,権利を行使できることを知ったときからは通常より短い期間で完成する時効も追加されました)ただ,時効期間が経過したから,それで消滅ということではありません。「援用」ということをしなければ,時効の利益は受けられないのです。と,相談者や依頼者に説明すると,「援用」って何?っていわれます。この説明が意外と難しい。時効の利益を受けようとする意思表示のことですと教科書的な説明しても,援用という言葉自体が馴染みがなかったり,漢字の感じから受ける

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