スポンサーリンク

まだまだ続く「うんこ」ブーム♪

ここ数年、「うんこ」が人気を博しているのをご存知だろうか。ブームのきっかけとなったのは、2017年に文響社が出版した『うんこ漢字ドリル』。小学校で学ぶ漢字1006字を3つずつ、合計3018の例文にうんこを使うという学年ごとの学習書だ。例えば——「天気(よ)ほうで見たことのないうんこマークが出た」、「ずっと前からうんこがもれる予(かん)がしていました」(3年生版より)等々。シリーズ累計398万部(2019年2月)を突破する大ヒットを更新中だ。実はドリルの大ブレイクに先行して、うんこに着目し事業化をはじめていた企業があった。その名も(株)うんこ。知的財産業界では、2014年に初めてとぐろを巻いたうんこの図形商標(25類被服等・登録第5712612号)を出願した会社として知られる。というのも、出願の際、代理人からは「審査の過程で、登録にならない可能性がある」といわれていたらしい。

これは、商標法の「公序良俗違反」(第4条第1項7号)というルールの解釈をめぐるもの。公序良俗とは、国家・社会の公共の秩序と普遍的道徳を意味し、公序良俗を害する商標として、非道徳的、ひわい、差別的、他人に不快な印象を与える文字や図形などを指している。登録にならなかった例として、殺害を意味する「KILL」や歴史上の人名の「仏陀」「ヒトラー」、国際信義に反する「ヤンキー」などがある。凡例はあるものの、公序良俗違

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
protec-incをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました