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平等院鳳凰堂のパズル

2019年3月、世界遺産として知られる平等院鳳凰堂を無断で撮影した写真を用いたジグソーパズルを販売したとして、平等院が製造・販売元の(株)やのまんを相手取り、販売停止や在庫処分などを求めて京都地裁に提訴。現在も係争中だ。

やのまんでは、プロ写真家から提供された、ライトアップされた鳳凰堂の画像を300ピースのパズルに使用している。

この事件が、注目されるのは、建築の著作権に関するものであるため。美術性のある建築物は、著作権は発生するものの、撮影禁止となれば風景写真も撮れなくなってしまう。そのため、著作権法46条(公開美術の著作物等の利用)では、建築物は基本的に撮影・利用は自由。SNS投稿、Webサイトへのアップロードも認められている。これは他の著名な建築物などでも同様で、彫像などのオブジェでも、パリのエッフェル塔でも、スカイツリーでも同じこと。ましてや鳳凰堂は平安時代後期天喜元年(1053)という千年近く前に建立されたもの。とうに著作権は切れている。

ただしこれは私的利用に限ってのこと。今回、問題になったのは商用利用である点だ。平等院では、境内で撮影された写真の商用利用を禁止しており、パンフなどにも記載している。では、商用利用の場合どうするかといえば、許諾性になっていることがほとんどだ。これは著作権法ではなく契約上の問題だ。いまやオリジナル画像を使ったポストカードや

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