在留資格「定住者」「資格審査」「素行善良要件」「素行善良判断基準」「認定証明書」イ
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『4 素行善良要件』 では、 『定住者告示第3号,第4号,第5号ハ及び第6号ハに該当する者の素行善良要件については,次のとおり審査する。』 となっていて 『(1) 素行が善良であることの判断基準』の 『ア 在留資格認定証明書の場合』は 『次のいずれにも該当しない者であること。』として、 『(イ) 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者』
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