在留資格「定住者」「資格審査」「素行善良要件」「素行善良判断基準」「認定証明書」エ
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『4 素行善良要件』 では、 『定住者告示第3号,第4号,第5号ハ及び第6号ハに該当する者の素行善良要件については,次のとおり審査する。』 となっていて 『(1) 素行が善良であることの判断基準』の 『ア 在留資格認定証明書の場合』は 『次のいずれにも該当しない者であること。』として、 『(エ) 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行っ
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