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秘密保持契約の落とし穴(36.0℃-7334)

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。    自社の技術を利用して、弊社の課題を解決してもらえませんか?との申し出があった場合 または、 自社の技術を利用して一緒に共同開発をしませんか?との申し出があった場合 その話を進めるためには、自社の技術を開示が必要となるタイミングあります。   しかし、自社技術を開示してしまうと、相手が同じ技術を持ってしまうことも・・・ 結果、自社の強みが薄まってしまうことに・・・ また、共同開発はブラフで、自社技術を盗もうとする場合もあります(本当にあります)。   自社技術の漏洩(模倣)のリスク回避のために商談を断るのか? ビジネスを行っている以上、それでは意味がありません。 しかし、リスク承知で技術を開示するか? それはそれで、後で、困る結果になります。 じゃどうすればいいの? そのようなときに、秘密保持契約を利用します。   秘密保持契約を超簡単に言うと、  わが社が開示した秘密情報は、第三者に開示しない  わが社が開示した秘密情報は、共同開発以外の目的で使用しない の2つを契約の有効期間中に守りまし

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