9月1日より複数事業労働者等への労災保険給付が変更/厚労省
「労働者災害補償保険法」の制度改正により、9月1日より複数事業労働者等への労災保険給付が変更となる。主な変更点は、(1)給付額等を決定する際に、事故が起きた勤務先の賃金額のみとしていたものを、全ての就業先の賃金額を合算した額とする(2)労災認定には、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価していたものを、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断するアルバイトなど仕事を掛け持ちしているケースでは、今回の改正による適用ににより給付額が多くなることになります。厚労省の案内は以下のHPをご確認願います。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信
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