在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「具体的措置」「定住支援」(ウ)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『1 第三国定住難民』 『(3)第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置』 の『イ 定住支援施設における総合的な定住支援』のうち(ウ)では 『(ウ)第三国定住難民定住支援施設における総合的な定住支援の内容受け入れる第三国定住難民に対し,入国当初の初動支援の後,第三国定住難民定住支援施設において,次の総合的な支援措置(以下「定住支援プログラム」という。)を講ずることとする。① 日本語教育② 社会生活適応指導等
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