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在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「家族呼寄せ」「タイから」(ア)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『1 第三国定住難民』 『(4)第三国定住難民の家族呼び寄せ』 の『ア タイからの家族呼び寄せ』のうち(ア)では 『(ア)  タイの難民キャンプから受け入れた第三国定住難民がその家族の呼び寄せを希望する場合において,同人とその家族との相互扶助によりそれぞれの生活を自ら維持していくことが可能であると認められるときは,その家族を受け入れることができるものとする。』 とされています♪ タイの難民キ

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