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在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」(4)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の(4)では 『(4) 査証申請時に就籍が許可されている者等は日本国籍を有するものであるが,諸般の事情から中国を出国時に中国旅券に日本国査証を受けて出国することがあり,この場合も「外国人」として取り扱う。』 とされています。 中国に在留させられてしまった日本人が 何十年も中国で生活していて在留邦人と判った後に&n

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