スポンサーリンク

在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」(5)イ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(5)査証発給に係る事前協議等の取扱い』の『イ』では 『イ 外国人又はその代理人が,一覧表に掲げる永住帰国対象者のうちウ,カ及びシに該当するものとして厚生労働大臣の認定を受けたことを主張し,在留資格認定証明書の交付を希望する場合には,これらの範ちゅうの者は在留資格「日本人の配偶者等」に該当せず,又は在留資格「定住者」に係る法務省告示に該当

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました